緊急避妊薬の販売要件である「近隣の産婦人科医との連携」に係る「緊急避妊薬販売薬局名簿」への掲載意向調査について(重要!12/15締切)

NEW 緊急避妊薬販売薬局等名簿への掲載について(12/15(月)午後5時〆切厳守)
  販売にあたっての要件である「近隣の産婦人科医との連携等」については、下記の通知のとおり、高知県医師会
 が作成する「連携医療機関名簿」と高知県薬剤師会が作成する「緊急避妊薬販売薬局等名簿」を相互に提供する、
 高知県医師会と高知県薬剤師会の包括連携体制を構築します。
  ※連携体制に関する厚労省通知こちら

  この名簿への掲載を希望する薬局及び店舗販売業の管理者は、以下の厚労省等の資料を熟読のうえ、グーグル
 フォームからお申し込みをお願いします。
  ※重要:厚生労働省ホームページこちらから

  なお、今回、掲載を募集する名簿への掲載が無い場合(個別に産婦人科医との連携体制を構築する場合を除く)
 は、販売解禁日からの販売は困難と思われますのでご留意ただくとともに、名簿を見て購入希望者が来店すること
 から、名簿掲載の薬局においては緊急避妊薬の確保等、販売体制を万全にする必要があります。

 ※名簿掲載申込グーグルフォームこちらから

 ※12/14(日)緊急避妊薬に関する研修会(高知県・高知県薬剤師会主催)はこちらから
 

【販売等に必要なeーラーニング研修の受講や申告について】 

 ※以下、最下段の「○参考」のフロー図こちら)を見ながらご確認ください。また、必ず、厚生労働省や日薬の
  通知文書にお目通しください

※重要:厚生労働省ホームページはこちらから

○緊急避妊薬のスイッチOTC化による留意点

  「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤」(以下、調剤という。)に加え、スイッチOTC化に伴う
  「緊急避妊薬の販売」(以下、販売という。)を行うことが可能となります。

1.「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニングの受講について

 A. 今後、調剤と販売を行う薬剤師は、
  ・日本薬剤師研修センターの「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング(9/19開始)」受講が必要です。

 B. 今後、オンライン診療に伴う調剤のみを行う薬剤師は、
  ・厚生労働省HPの「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧(はこちら)」に
   氏名が公表されている薬剤師は、上記e-ラーニングの受講は必要ありません。 
  ・上記以外の薬剤師(県薬のオンライン診療に係る調剤研修を受講済みだが、厚生労働省HPに氏名が公表されてい
   ない薬剤師を含む)は、上記e-ラーニングの受講が必要です。

 C. 今後、販売のみを行う薬剤師は、
  ・上記e-ラーニングの受講が必要です。

 ※e-ラーニングの申込みについて
 ・緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング申込から研修修了までの手順はこちらから
 ・申し込みはこちらから 

2.調剤や販売を行う薬剤師は、新たに、薬局の管理者の許可を得たうえで、個々に厚生労働省に申告する
  制度となりました。(但し、現時点で「販売」の申告はできません。改めてお知らせします)

 ①上記のA、B、C共通の申告
  ・今後も、オンライン診療による調剤に対応する場合は、上記BとしてのR7.10.31までに申告(新規登録)してく
   ださい。

 ②上記のAとCの薬剤師は、上記e-ラーニングの受講後に申告を行ってください。
  ・なお、Aの場合で、既に上記①の申告をしている場合は、e-ラーニングの受講後に販売体制が整ってから、
   調剤と販売を行う申告(登録内容変更)を行ってください。  

  ※厚生労働省への申告にあたっての留意事項(日薬 事務連絡)はこちらから(必ずお読みください)
  ※厚生労働省への申告こちらから

販売にあたっての要件(近隣の産婦人科医との連携等)については、高知県医師会と高知県薬剤師会の包括連携体制と
 します。即ち、医師会が作成する「連携医療機関名簿」と薬剤師会が作成する「緊急避妊薬販売薬局等名簿」を相互に
 提供します。なお、包括連携体制への参加の有無は、別途ご案内いたします。

○参考
 ・簡単なフロー図はこちら
 ・厚生労働省通知文書はこちら
 ・日薬からの文書はこちら(上記フロー図を含む)

○お問い合わせ
 ・高知県薬剤師会事務局 088-873-6429