緊急避妊薬の販売要件である「近隣の産婦人科医との連携」に係る「緊急避妊薬販売薬局名簿」への掲載申込について

 緊急避妊薬販売に関する登録について
  緊急避妊薬を販売するには、薬局、薬剤師が厚労省の販売リストに掲載されなければなりません。
  そのためには、
  ①県薬剤師会が作成し県医師会や厚労省に提出する、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載申込
   ☞下記の2.のグーグルフォーム
  ②当会から、厚労省等に名簿を提出し、その旨を申込者の薬局宛にメール(アスヤク)にて通知
  ③通知を受けた後、厚労省に申告
   ☞下記の3.の申告ページ
   ※申告の際には、問26で「都道府県薬剤師会経由での連携」を選択する
  ④そして、厚労省にて名簿と申告内容を突合して合致すれば、厚労省リストに掲載されます。
   ※この順序は必ず守ってください。なお、リスト掲載までには3週間から1カ月程度です。

1.販売要件である「産婦人科医との連携」に関する高知県での取扱いについて
  販売にあたっての要件である「近隣の産婦人科医との連携等」について、高知県では、原則として、
 高知県医師会が作成する「連携医療機関名簿」と高知県薬剤師会が作成する「緊急避妊薬販売薬局等
 名簿」を相互に提供する、高知県医師会と高知県薬剤師会の包括連携体制を構築します。
  ※連携体制に関する厚労省通知こちら

2.【緊急避妊薬販売薬局等名簿への掲載申込について】
  ・4/5までに申し込みがあった分については、4/6に県医師会及び厚労省に提出しました。
  ・次回は、4/6~4/12までの申し込み分を、4/13に県医師会及び厚労省に提出予定です。
  ※「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への新規、追加、削除について
  ・グーグルフォーム(申込フォーム)
   https://forms.gle/7qa5MKGt76Hr8shh8

3.厚労省申告ページはこちらから

  ◇厚労省への薬剤師による申告について
   ・複数店舗で販売に従事する薬剤師は、店舗ごとに申告が必要です。
   ・厚労省リストに掲載されていることを確認してから、卸業者にOTC緊急避妊薬を発注してください。
    ☞厚労省のリストはこちらで確認してください。
    ※リストが掲載されているページの下段に薬剤師の登録状況も掲載されていますので、併せてご確認ください。 

  ※重要:厚生労働省ホームページこちらから

○参考
 ・簡単なフロー図はこちら
 ・厚生労働省通知文書はこちら
 ・日薬からの文書はこちら(上記フロー図を含む)

○お問い合わせ
 ・高知県薬剤師会事務局 088-873-6429